相続人の調査

相続人の調査方法

相続登記の申請義務化に伴い,初めて相続人の調査を行う方も増えると思いますので,ここでは相続人の調査方法などについて整理してみます。

法定相続人

概ね次のようなルールで法定相続人を特定します。

  • 常に最優先順位 配偶者
  • 第1順位 子
  • 第2順位 直系尊属(父母,祖父母など)
  • 第3順位 兄弟姉妹

順位が最優先順位の者のみが相続人となります。
配偶者は常に相続人(最優先順位と同順位)となります。
子や兄弟姉妹が先に死亡しており,さらにその子がいる場合は,その者が相続人となります(代襲相続)。
子の子であれば何代でも代襲相続人となりますが,兄弟姉妹の子は1世代(甥姪まで)までが代襲相続人となります。
(※その他詳細は割愛)


相続人は戸籍の記載から特定する

相続人かどうかは戸籍の記載から形式的に判断します。
疎遠で長年付合いがないとか,親子の縁は切ったとか,個人の感情は影響しません。
なお,欠格事由や相続分譲渡,相続放棄等の事情については別途検討を要します。


必要となる戸籍の範囲

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで一生分の戸籍を全て確認します。
また,相続人に該当する者が,被相続人の死亡時に生存していたことを確認するため,相続人の現在の戸籍も確認します。
相続人がさらに死亡している場合は,この方についても出生から死亡までの一生分の戸籍を全て確認し,次の相続人を特定します。
最終的に生存している相続人すべてが特定できれば相続人の調査は完了です。


戸籍の収集方法

本籍地の市町村で請求を行います。
本籍と筆頭者(戸主)が特定する必要があります。
また,請求者が戸籍法上その戸籍を請求できる者であることを市町村役場に示す必要があります。
原則として本籍地の市町村ごとに各別に請求を行う必要があります。

広域交付:
令和6年3月1日から、本籍地以外であっても、最寄りの市町村窓口から戸籍請求ができるようになりました。


職権による戸籍収集

ご依頼により、職権で戸籍収集を行うこともできます。
依頼者様と相談しながら、上記の「広域交付」と組み合わせることで、必要最低限の費用でスムーズに戸籍収集を進めることも可能です。