相続登記の義務化については,令和6年4月1日以降の情報です。
相続人申告登記(相続人である旨の申出)
「令和6年3月15日付法務省民二第535号通達」
令和6年4月1日以降の相続人申告登記関係の不動産登記事務の取扱いが示されました。
上記通達の内容は細かな事務処理に関することなので、ここでは割愛します。
法定相続登記や遺産分割協議に基づく登記などと比較しながら手続選択をする必要があります。
また、本通達からは明らかではありませんが、実例に基づき鳥取地方法務局米子支局と協議したところ、数次相続により所有権の法定相続分が別々の承継ルートで相続されている場合に、相続人申告登記により相続登記等の申請義務を果たしたと評価されるためには、そのすべての流れが登記されている必要がある、とのことでしたので、注意が必要です。