相続登記申請の義務化について
相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日より,相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より前に発生していた相続にも適用があるため,多くの方に影響を及ぼすことが予想されます。
対象となる不動産
土地と建物の両方が対象です。
※未登記建物についてはこちら→【リンク:未登記建物の相続登記申請義務について】
対象となる方
- 土地・建物の所有権登記名義人の相続人
- 遺言により土地・建物の所有権を取得した相続人
期限
令和6年4月1日より後に発生した相続について
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知り,かつ,不動産を取得したことを知った日から3年以内に対応する必要があります。
令和6年4月1日より前に発生した相続について
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知り,かつ,不動産を取得したことを知った日と令和6年4月1日のどちらか遅い日から3年以内に対応する必要があります。
対応方法
次のうちいずれかを選択することになります。
- 法定相続分に従った所有権移転登記(相続登記)を申請する
- 遺産分割協議を成立させ,遺産分割協議の結果に従った所有権移転登記を申請する
- 遺言による所有権移転登記を申請する
- 相続人申告登記(相続人である旨の申出)をする
罰則
正当な理由がなく期限内に相続登記等の申請をしなかった場合,10万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
※詳細はこちら→【リンク:相続登記をしないとどうなるの?(罰則、リスクなど)】
ご相談はお早めに
相続登記の義務化にあたって,重要なことは次の3点です。
・期限内に対応して過料を課されないようにすること。
・速やかに登記を完了して不動産の権利取得を確定させること。
・次の世代に複雑な相続関係を持ち越さないこと。
相続登記に関するご相談に最も適している職業は「司法書士」です。
複雑な事件については土地家屋調査士さんや弁護士さんと連携しながらよりよい解決方法を模索します。
相続登記の義務化については,大変多くの方からご相談をいただいております。
制度の理解を深めるだけでも構いません。
ぜひご相談いただければと思います。