相続登記の義務化については,令和6年4月1日以降の情報です。

相続登記に関する登録免許税

登録免許税とは

不動産登記を申請するためには「登録免許税」という税金(国税)を納めなければなりません。
相続登記の場合,登録免許税の計算は次のとおりです。

  • 課税標準金額(固定資産評価額等)×4/1000(0.4%)


相続登記に関する特例

相続登記の推進のため,相続登記の登録免許税については,次のような特例が設けられています。

死者名義への相続登記

租税特別措置法第84条の2の3第1項(令和7年3月31日まで)
数次相続の場合に,既に亡くなっている方の名義へ変更する場合の所有権移転登記の登録免許税は,非課税とされています。

100万円以下の土地の相続登記

租税特別措置法第84条の2の3第2項(令和7年3月31日まで)
固定資産評価額が100万円以下の土地に関する相続登記の登録免許税は,非課税とされています。


相続人申告登記(相続人である旨の申出)

相続人申告登記(相続人である旨の申出)については,登録免許税は非課税とされています。