相続登記の義務化については,令和6年4月1日以降の情報です。

遺産分割協議が成立した場合の登記手続について

遺産分割協議が成立した場合,成立日から3年以内に登記申請を行うことが義務づけられました。遺産分割協議が成立した際の登記記録の状況に応じて,次のように対応が異なります。

法定相続登記等の対応をなにも行っていない場合

遺産分割協議の内容に従った登記を申請すれば,登記申請義務を果たしたことになりますので,法定相続登記等の対応は省略することができます。


先に法定相続登記を申請した場合

先に法定相続登記が申請されている場合は,遺産分割協議の内容に従って法定相続分を修正する登記を申請する必要があります。


先に相続人である旨の申出(相続人申告登記)をした場合

遺産分割協議の内容に従った所有権移転登記を申請する必要があります。
遺産分割協議の内容に従った所有権移転登記を直接申請する場合は,法定相続登記を省略することができます。